社宅・住宅手配

知っておきたい!特定技能外国人の住宅事情とは

この記事はこんな方におすすめです。

  • 外国人採用を検討している企業
  • 特定技能について興味がある人
  • 実際に受け入れ機関として外国人雇用をしている法人

技能実習または特定技能で受け入れを検討したが、お住まいの確保に悩んだことがある人もいるかと思います。
そこで、特定技能外国人を採用するうえで知っておきたい住宅ルールについて調べてみました。

参照:
出入国在留管理庁HP-Ⅱ支援に係る要領別冊(1号特定技能外国人支援に関する運用要領)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri07_00201.html

ルールその1〈部屋の広さ〉

居室の広さは、一般的に1人当たり7.5 ㎡以上を満たすことが求められます。

ルームシェアなど複数人で居住する場合には、居室全体の面積を居住人数で割った面積が7.5平方メートル以上でなければならないとされています。

例外ケース
技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更する場合は、受け入れ企業が既に確保している社宅等の住居に居住することを希望する場合を除く。

ルールその2〈居住費〉

特定技能外国人が定期的に負担する費用のうち居住費については、自己所有物件の場合、借上物件の場合に応じて、次のとおりでなければなりません。

自己所有物件の場合

物件の耐用年数、入居する特定技能外国人の人数等を勘案して算出した合理的な額
実際に建設・改築等に要した費用※土地の購入代・土地の造成費用等に関する費用は除く。

借上物件の場合

借上げに要する費用を入居する特定技能外国人の人数で除した額以内の額
※管理費・共益費を含み、敷金・礼金・保証金・仲介手数料・更新手数料・途中解約金等は含まない。

ルールその3〈義務的支援〉

1号特定技能外国人が賃借人として賃貸借契約を締結するにあたり、不動産仲介事業者や賃貸物件に係る情報を提供し、必要に応じて当該外国人に同行し、住居探しの補助を行います。

賃貸借契約で連帯保証人として適任者がいない場合について。

・ 特定技能所属機関等が連帯保証人となるケース

・ 利用可能な家賃債務保証業者を確保と採用した企業の緊急連絡先となるケース

いずれかの支援を行います。

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