身分系と呼ばれる在留資格について

日本で働く外国人の方の中には、職種や勤務時間に関わらず完全に自由に働ける方々がいます。
具体的には、「永住者」や「日本人の配偶者等」「定住者」などといった、身分系の在留資格をお持ちの方々がこれにあたります。これらのビザには就労の制限が一切なく、日本人と全く同じ条件で働くことができます。

業種や働き方を問わず採用できる身分系在留資格保持者は、人手不足に悩む企業にとって非常に頼りになる貴重な存在と言えるでしょう。

身分系外国人を雇用するメリット

MERIT

身分系在留資格を持つ外国人を雇用すると、制度面と実務面の双方で多くの利点があります。

就労制限が無い

身分系在留資格を持つ最大のメリットは、仕事の内容に制限がないことです。 労働基準法などの法律さえ守れば、飲食や製造、事務、研究職など、日本人と同じようにあらゆる分野で活躍できます。

例えば、「午前中は現場作業、午後は事務仕事」といった柔軟な働き方も問題ありません。 在留期限内であれば不法就労になる心配がないため、初めて外国人を採用する企業様にとっても、安心して雇用できるという大きな強みがあります。

在留期間の通算上限がない

身分系在留資格には、「日本にいられるのはトータルで◯年まで」といった上限がありません。そのため、腰を据えて長く働いてもらいやすいのが大きな特徴です。

特に「永住者」であれば在留期限そのものがないため、ビザの更新手続きを心配する必要もありません。 一方、「日本人の配偶者等」「定住者」などの場合は、1年や3年、5年ごとに更新手続きが必要ですが、条件を満たして更新を続ければ、ずっと日本で働き続けることができます。

企業にとっても、期限を気にせず雇用できる「永住者」はもちろん、その他の資格を持つ方についても、更新を前提とした長期的な活躍を期待できる点は、とても魅力的なメリットと言えるでしょう。

企業側に在留資格申請の負担がない

分系在留資格は、仕事の内容ではなく、その人の「個人的な身分」に基づいて与えられるものです。そのため、ビザの許可条件は会社の雇用契約とは切り離されています。

これにより、ビザの更新や変更といった手続きにおいて、企業側が代理で申請したり、書類作成を手伝ったりする義務は発生しません

「入管法の専門知識がないと不安…」という企業様でも、複雑な手続きに関わることなくスムーズに採用をスタートできる点は、大きなメリットと言えるでしょう。

日本の生活に慣れている人が多い

身分系在留資格をお持ちの外国人の多くは、日本での生活経験が長いため、日本語での意思疎通や職場環境への適応能力に優れています。

特に日本で生まれ育った方や幼少期から暮らしている方は、日本の教育を受けているケースが多く、読み書きや会話を含む日本語能力が高い傾向にあります。

こうした人材を採用する最大のメリットは、業務上の指示理解やお客様への対応を日本人同様に行えるため、企業側の教育や研修にかかる負担を大幅に軽減できることです。

また、日本の生活習慣や価値観に慣れていることから、文化的な摩擦が少なく、早期離職のリスクを抑えられる点も、企業にとって非常に大きな魅力となるでしょう。

副業や派遣、業務委託など柔軟に対応可能

身分系在留資格を持つ外国人は、日本人と同じ条件で就労できます。そのため、雇用形態を非常に柔軟に設定できるのが大きな特徴です。

労働基準法などの法令を守っていれば、正社員だけでなく、副業やアルバイトとしての採用も可能ですし、人材派遣を活用することもできます。

さらに、雇用契約を結ばなくても、業務委託契約で特定の業務を依頼したり、フリーランスとして活動している方に仕事を外注したりすることも問題ありません。

このように、雇用や契約の選択肢が幅広く設けられていることで、企業は多様な人材戦略の幅を大きく広げられるというメリットがあります。

身分系の在留資格(ビザ)とは?

身分系の在留資格とは「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の4種類をまとめた呼び方です。

出入国在留管理庁では「本人の身分や地位に基づいて認められる在留資格」として位置づけられています。
たとえば、結婚や永住などを理由に日本に暮らすことが認められた外国人が対象で、どんな仕事に就くかに関係なく在留できるのが大きな特徴です。

この資格を持つ外国人には、職種や勤務先の制限がありません。就労系のビザとちがい、日本人と同じようにさまざまな働き方が可能です。たとえば、飲食店のホールスタッフや工場での軽作業など、いわゆる単純労働とされる仕事にも就くことができます。
また、副業や転職、働く時間の変更なども自由に行えます。企業にとっては、配属や勤務形態に柔軟に対応できるというメリットがあるでしょう。

なお「身分系ビザ」という呼び方は法律上の正式名称ではありませんが、実際の現場では広く使われています。

永住者

「永住者」は、日本に無期限で滞在することを認められた在留資格であり、就労や居住に関する制限がほとんどない点が特徴です。

法務大臣から永住許可を受けた外国人は、在留期間更新の必要がなく、幅広い職種での就労が可能になります。
ただし、日本国籍を取得するわけではないため、出入国時には再入国許可が必要であり、一定の条件を満たさなければ在留資格を失う可能性もあります。

また、永住許可申請の前提条件として、原則として日本に10年以上継続して在留していることが求められ、そのうち5年以上は技能実習と特定技能1号を除く就労資格または居住資格で日本に滞在している必要があります。

日本人の配偶者等

「日本人の配偶者等」の在留資格は、日本人の配偶者、日本人の特別養子、または日本人の子として出生した外国人に与えられる在留資格です。永住者と同様に就労制限はありません。

この在留資格は、国際結婚や親子関係に基づいて日本に滞在するための資格であり、結婚や出生の事実だけではなく、入管庁による在留資格の審査を経て在留許可が与えられます。

この在留資格を申請する際には、在留資格取得目的の偽装結婚による申請を防ぐために厳しい審査が行われます。

永住者の配偶者等

「永住者の配偶者等」は、永住者または特別永住者の配偶者、そして永住者等の子として日本で出生し、その後も継続して日本に在留している人に与えられる在留資格です。

この在留資格も就労の制限はなく、雇用形態や職種を問わず働くことが可能です。

注意点として、永住者等の子が申請を行う場合の要件は「日本で出生し、そのまま在留を継続している子」に限られます。

定住者

「定住者」は法務大臣が特別な事情を考慮して居住を認める者に与えられる在留資格です。この在留資格も就労の制限はありません。

定住者の在留資格には、あらかじめ告示で具体的な類型を定めた「告示定住」と、個々の事情を都度個別に判断する「告示外定住」があります。