第1回目は2022年12月にはじまり昨年2023年11月合計16回にわたり検討議論が行われた。その背景には、失踪問題、送り出し機関から技能実習生に対して高額な研修費用、制度上での転職活動や賃金額差が挙げられます。
この投稿では、どんな制度目的をつくられているのか目的や仕組みについて最新情報をもとに、外国人雇用をこれから検討している企業など向けに届けます。
参照:
出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律
https://www.moj.go.jp/isa/01_00461.html
国際貢献のための人材育成として技能実習制度から育成就労制度として日本の発展のための人材育成と人材確保を目的とした制度です。
育成就労制度の育成期間は原則3年です。
その期間で特定技能の移行を目的とした技能レベルや日本語能力試験の合格を目指しております。また、特定技能1号へ移行したら5年の在留を認めらる仕組みです。職の自由については、外国人本人の意向による転籍を一定の条件の下で認めら職種では幅広いです。
出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律
https://www.moj.go.jp/isa/01_00461.html
https://www.moj.go.jp/isa/content/001415280.pdf
就労開始までに)○ 日本語能力A1相当以上の試験(日本語能力試験(JLPT)のN5等)合格or○ それに相当する日本語講習の受講
○ 技能検定基礎級等+○ 日本語試験(A1相当以上の水準から特定技能1号移行時に必要となる日本語能力の水準までの範囲内で各分野ごとに設定)⇒これらの試験への合格が本人意向の転籍の条件
○ 技能検定試験3級や特定技能1号評価試験+○ 日本語能力A2相当以上の試験(JLPTのN4等) ※ 育成就労を経ずに外国で試験を受験して特定技能1号で入国することも可。
○ 特定技能2号評価試験○ 技能検定試験3級や特定技能1号評価試験+○ 日本語能力A2相当以上の試験(JLPTのN4等) ※ 育成就労を経ずに外国で試験を受験して特定技能1号で入国することも可。特定技能1号(5年間)の在留継続を認める。+○ 日本語能力B1相当以上の試験(JLPTのN3等)
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