これから特定技能で外国人雇用を考えている方。
自社で受け入れを行ったが契約についてよくわからない。
申請書類で悩んでいる方もいるのではないでしょうか。相手が外国人ということもあり、記載内容一つでトラブルになりかねないこともあります。
そこで、入管庁HPの記載例を参考にわかりやすくQ&Aをつかった記入例とポイントをお伝えします
参照:
出入国在留管理庁HP-特定技能関係の申請・届出様式一覧https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00020.html
▼A 人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業とされ、以下の12分野が指定されています。
分野 | 概要 |
---|---|
介護分野 | 介護と介護に付随する業務 訪問系サービスは対象外 |
ビルクリーニング分野 | 建築物内部の清掃 |
素形材/産業機械/電気電子情報関連製造業分野 | 機械金属加工、電気電子機器組立て、金属表面処理 |
建設分野 | 土木、建築、ライフライン、設備 |
造船・舶用工業分野 | 溶接、塗装、鉄工、仕上げ、機械加工、電気機器組立て |
自動車整備分野 | 自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する業務直接 |
航空分野 | 空港グランドハンドリング、航空機整備 |
宿泊分野 | 宿泊施設のフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供 |
農業分野 | 耕種農業全般、畜産農業全般 |
漁業分野 | 漁業、養殖業 |
飲食料品製造業分野 | 飲食料品製造業全般 |
外食業分野 | 外食業全般 |
▼A 記載する項目について以下の大まかな16項目で、規則上は正社員として定めております。
ポイント
雇用条件は写しを添付し、原本は受け入れる企業と特定技能外国人で1部ずつ保管します。留意点としては、特定外国人が十分に理解できる言語で併記した参考様式を作成します。
・受け入れる企業名と雇用する外国人の氏名
・雇用契約期間
・就業の場所
・従事すべき業務の内容
・労働時間等
・休日
・休暇
・賃金
・退職に関する事項
・その他(社会保険・労働保険の加入、健康診断日
・受取人(署名)
・基本賃金
・手当の額及び計算方法
・1ヵ月当たりの支払い概算額
・賃金支払い控除すつ項目
・手取り支給額
参照:
入管庁HP-参考様式第1-6号 雇用条件書(別紙「賃金の支払」を含む。)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00020.html
▼A 契約終了日から1年以上は保管しておく必要があります。
採用なされた外国人の方の母国後で契約書類をサインしたあとについて複数の文書を保管義務があります。「特定技能所属機関による活動状況に係る届出」と「特定技能所属機関による支援実施状況に係る届出」に分けられており、契約書面や社員名簿また定期訪問などに使う管理簿など保管します。
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