外国人を採用するときは、在留資格が自社の業務に合ったものかどうか確認が必要です。もし、在留資格を持たない外国人が働くと、不法滞在および不法就労となります。
在留資格があっても、業務内容と資格で定められる就業可能な職業がマッチしていない場合は雇えません。
以下、1〜4は就労の制限が「ない」在留資格で単純労働もできます。
1、永住者
2、日本人の配偶者等
3、永住者の配偶者等
4、定住者
この4つの在留資格は日本と結び付きの強い身分や法律上の地位を持つ外国人です。
就労に制限が「ある」在留資格について。
以下は与えられた在留資格の範囲内で就労が認められている在留資格です。
1、技術・人文知識・国際業務
2、研究、教育、技能、他
アルバイトで工場の製造ラインの袋詰め作業に従事したり、運搬・配送業務に就くことは認められていないため不法就労になります。
留学生や家族滞在または特定活動(指定書を持っている)方など、在留カードの裏面「資格外活動許可欄」で許可されたスタンプが押されている場合はお仕事ができます。
ルール上は以下の通りに定めております。
1、原則として1週について28時間を超えて働くことはできません。
※どの曜日から1週を起算した場合でも、常に1週について28時間以内である必要があります。
※留学生の場合は、在籍する教育機関の長期休業期間中は1日8時間まで働くことができます。
2、風俗営業が営まれている営業所において行う活動等は認められません。
3、留学の在留資格で在留する場合は、学校に在籍している期間に限られます。
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