「留学生をアルバイトとして雇いたい」と検討している企業は増えています。その背景には、技能実習生や特定技能外国人を雇う場合と比べて、すでに学生ビザを有する留学生アルバイトを採用する手続きが簡便であることが挙げられます。しかし、見落としてはならないのは、最低限守るべき3つのルールです。
外国人留学生が学生ビザを持っているからといって、そのままアルバイトができるわけではありません。留学の在留資格で日本に滞在する外国人がアルバイトをするためには、出入国在留管理局が発行する「資格外活動許可」を取得する必要があります。
アルバイトをする外国人留学生の労働時間は、法律で週28時間以内と定められています。学生の主な活動は学業であり、アルバイトによって学習時間が不足すると本末転倒です。このルールを厳守しないと、学生ビザを偽装してお金を稼ぎに来る留学生が増加し、違反した場合には雇用企業にも様々な罰則が科せられます。なお、このルールは「1週間のうち、どの曜日からカウントしても常に28時間以内」である必要があるため、長時間勤務のシフトなどを組まず、労働時間を適切に分散することも必要です。
しかし、この28時間ルールには例外も存在します。留学生が在籍する学校や専門学校で定められた長期休暇期間に限り、1日8時間までアルバイトすることが認められています。留学生のアルバイトも、日本人と同じく労働基準法が適用され、就労時間の上限は週40時間になります。
外国人留学生をアルバイトとして雇うことは初めて見ると簡単に思えますが、実際にはこのようなルールが存在します。他にも注意点はありますが、これらの3つのルールは必ず押さえておくべきです。
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