労務管理

「外国人留学生」のバイト採用における3つの注意点

外国人留学生の多くは、学費や生活費を稼ぐためにアルバイトをしています。しかし、企業が「ビザを出すほどではないので、アルバイトで外国人を採用したい」と考えることもあるようですが、簡単に判断すると危険です。ここでは、外国人留学生を採用する際に気をつけるべき3つの点について説明します。

労働条件の遵守

外国人留学生の労働条件で最も注意すべきなのは、労働時間が法律で「一週間28時間以内」(長期休暇中は40時間以内)に限定されていることです。これは、学生ビザで来日している留学生が、学業を怠ったりすぐに失踪して就労したりするケースが多いためです。この法律を破ると、企業や留学生に罰則が課せられます。

風俗営業でのアルバイトは禁止

留学生は、風営法第2条第1項によって「風俗営業」に該当するアルバイトを禁止されています。禁止される業種には、キャバクラ・クラブ・キャバレー・パチンコ店・ゲームセンター・麻雀店などが含まれます。キャバクラなどでの接客はもちろん、皿洗いやキッチン、清掃なども禁止されています。表に出るかどうかやお客様への接客があるかどうかに関わらず、例外はありません。

労災保険の適用対象

外国人留学生も労災保険が適用されるため、アルバイト中の事故や自宅からの通勤中の事故も補償されます。ただし、留学生採用にはルールがあり、違反した場合は雇用主や留学生にとってペナルティが課せられることもあるため、留学生を雇う場合はルールを知っておくことが重要です。

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