29種類ある在留資格は、大まかには身分や地位に基づく「居住資格」と、活動内容や在留期間などによって制限を受ける「活動資格」の2つに分けられます。在留資格のうち、就労が可能なものは活動資格に含まれます。
地位や身分に基づく在留資格であっても、就労が認められない場合があります。そのため、自分が行う活動に適した在留資格であるかを確認しておく必要があります。
居住資格 | 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者 |
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活動資格 | 外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習、文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在、特定活動 |
地位や身分に基づいた在留資格の場合、就労は制限されていません。
永住者 | 法務大臣から永住の許可を受けた者 |
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定住者 | 法務大臣が一定の理由を考慮して一定の期間の居住を認めた者 |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者や子・特別養子な |
永住者の配偶者等 | 永住者の配偶者や子など |
以下の在留資格では原則就労はできません。
文化活動 | 収入の発生しない学術・芸術上の活動を行うための在留資格 (例)日本文化の研究者など |
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短期滞在 | 観光やスポーツ、親族に会うなどを目的とした、90日以内の滞在に認められる在留資格 |
留学 | 教育機関において教育を受けることを目的とした在留資格 |
研修 | 日本の公私の機関に受け入れられ、技能などを習得するための在留資格 |
家族滞在 | 「教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、文化活動、留学」の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子のための在留資格 |
ただし、文化活動・留学・家族滞在の在留資格に限り、「資格外活動の許可」を受ければ一定の範囲内で就労が可能です。 文化活動・留学・家族滞在の在留資格を持った外国人が応募してきた場合、必ず資格外活動の許可を得ているかを確認しておく必要があります。
条件によって就労可能な在留資格として特定活動があります。法務大臣が、個別に活動を指定して就労を認める在留資格です。外交官の家事使用人や、ワーキングホリデーも含まれます。活動内容には様々な種類があるため特定活動であっても就労できない場合があるので注意が必要です。
特定活動の在留資格を持った外国人を採用する場合、「その在留資格が就労可能であるか」という点を必ず確認する必要があります。就労指示書に「就労できるか・できないか」、「どの範囲で就労できるのか」といった内容が書かれています。確認の仕方がわからない場合、採用前に出入国在留管理庁へ問い合わせをしてください。
就労可能な在留資格のなかで活動内容に制限がある19種類の一覧です。 在留可能期間や、認められている活動範囲など確認できます。
技術・人文知識・国際業務 | |
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活動の範囲 | 大学などで学んだ知識や、母国の企業で培った経験などと関連する活動であり、単純労働は含まない (例)機械工学の技術者、デザイナー、通訳など |
在留期間 | 5年、3年、1年、または3か月 |
備考 | 大学卒業程度の学位が必要 |
技術・人文知識・国際業務 | |
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活動の範囲 | — |
在留期間 | — |
備考 | — |
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