在留資格「特定技能」

在留資格の「特定技能」とは?

在留資格の「特定技能」とは?

在留資格の「特定技能」とは?

在留資格「特定技能」とは

「特定技能」とは、2019年4月に創設された在留資格であり、日本国内の人手不足が深刻とされている14業種において、外国人材の即戦力としての就労が可能となります。

特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があり、業種によって指定されています。特定技能には特別な育成が必要ではなく、即戦力として業務を遂行できる水準が求められます。

特定技能1号

「特定技能1号」は、特定産業分野において相当な知識や経験が必要な業務に従事する外国人向けの在留資格です。

試験を受けて合格する必要があり、対象は14業種で、在留期間の上限は5年で、別の在留資格に変更しない限りは帰国が必要です。

特定技能2号

「特定技能2号」は、「特定技能1号」修了後に移行できる在留資格で、特定産業分野において熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けです。

現在は「建設業」「造船・船舶工業」の2分野のみで、2023年度中に分野が増設される予定です。在留期間の上限はなく、家族帯同も可能です。

特定技能で就労可能な業種とは

外国人が「特定技能」の在留資格を持つには、14種の特定産業分野に就労する必要があります。

これらの分野は国内に十分な人材が確保できないとされています。

介護身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等) ※訪問系サービスは対象外
ビルクリーニング建築物内部の清掃〔1試験区分〕
素形材産業鋳造、金属プレス加工、仕上げ、溶接、鍛造、工場板金、機械検査、ダイカスト、めっき、機械保全、機械加工、アルミニウム陽極酸化処理、塗装〔13 試験区分〕
産業機械製造業鋳造、塗装、仕上げ、電気機器組立て、溶接、鍛造、鉄工、機械検査、プリント配線板製造、工業包装、ダイカスト、工場板金、機械保全、プラスチック成形、機械加工、めっき、電子機器組立て、金属プレス加工〔18 試験区分〕
電気・電子情報関連産業機械加工、仕上げ、プリント配線板製造、工業包装、金属プレス加工、機械保全、プラスチック成形、工場板金、電子機器組立て、塗装、めっき、電気機器組立て、溶接〔13 試験区分〕
建設業土木区分
型枠施工、コンクリート圧送、とび、建設機械施工、塗装など

建築区分
建築大工、鉄筋施工、とび、屋根ふき、防水施工、左官など

ライフライン・設備区分
配管、保温保冷、電気通信、電気工事、建築板金など
造船・舶用業溶接、仕上げ、塗装、機械加工、鉄工、電気機器組立て〔6試験区分〕
自動車整備業自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備〔1試験区分〕
航空業空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)、航空機整備(機体、装備品等の整備業務等)〔2試験区分〕
宿泊業フロント、企画・広報、接客、 レストランサービス等の宿泊サービスの提供〔1試験区分〕
農業耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)、畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等)〔2試験区分〕
漁業漁業(漁具の製作・補修,水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕,漁獲物の処理・保蔵,安全衛生の確保等)、養殖業(養殖資材の製作・補修・管理,養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理,安全 衛生の確保等〔2試験区分〕
飲食料品製造業漁 飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生)〔1試験区分〕
外食業外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理)〔1試験区分〕

まとめ

「特定技能」は、日本で人手不足が深刻な14つの仕事を外国の人材に助けてもらう制度です。
資格によって仕事の対象は違いますが、これらの仕事は日本国内で十分な人材がいないので、外国の人材を受け入れて問題を解決しようとしています。

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