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外国人ドライバーの新時代が到来?最新運用要領のポイント解説

2024年4月19日、日本政府の法務省から特定技能という在留資格で外人ドライバーになるための運用ルールが公開されました。

新しい運用要領について今現在分かっている範囲でお届けします!

第2種免許を取得しないと特定技能に移行できない

1. 1号特定技能外国人が従事する業務

業務内容:

自動車運送業分野で1号特定技能外国人が従事する業務は、運用方針に基づく試験合格により確認された業務。

関連業務:

日本人が通常従事する関連業務(例: 車両の清掃)も付随的に従事することが認められる。

2. 技能実習2号を良好に修了した者の日本語能力の評価

評価基準:

第2号技能実習を良好に修了した者は、3年間の日本での生活を通じて日常会話ができ、生活に支障がない日本語能力を有するものと評価。

試験免除: 

この評価により、該当者は「国際交流基金日本語基礎テスト」および「日本語能力試験」N4以上の試験を免除される。

3. 在留資格「特定活動」による入国・在留

前提条件: 

タクシー運送業およびバス運送業では、運転免許取得と新任運転者研修の修了が必要。

在留期間:

トラック運送業: 6ヶ月

タクシー運送業及びバス運送業: 1年

在留資格の期間: 「特定活動」期間は「特定技能1号」の在留期間に含まれない。

関連作業: 在留中は車両の清掃などの関連作業にも従事できる。

技能水準について

トラック運送業

要件: 「自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック)」の合格と「第一種運転免許」の取得。

内容: 試験は運行管理者の指導下で、運行前後の点検、安全運行、乗務記録の作成、荷物の積付けなどの能力を確認。

意義: 試験合格と免許取得者は即戦力として必要な知識と技能を有するものと認める。


タクシー運送業

要件: 「自動車運送業分野特定技能1号評価試験(タクシー)」の合格と「第二種運転免許」の取得。

内容: 試験は運行前後の点検、安全運行、乗務記録の作成、乗客対応などの能力を確認し、第二種運転免許の学科試験に準拠。

意義: 試験合格と免許取得者は即戦力として必要な知識と技能を有するものと認める。


バス運送業

要件: 「自動車運送業分野特定技能1号評価試験(バス)」の合格と「第二種運転免許」の取得。

内容: 試験は運行前後の点検、安全運行、乗務記録の作成、乗客対応などの能力を確認し、第二種運転免許の学科試験に準拠。

意義: 試験合格と免許取得者は即戦力として必要な知識と技能を有するものと認める。

日本語レベルはN4またはN3相当が必須

N4以上:
「基本的な日本語を理解することができる」とされ、日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有すると評価される。

N3以上:
「日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる」とされ、より難易度の高い日常会話を理解し、生活に支障がない程度の能力を有すると評価される。


※海外試験の対象

本人確認: 受験者は旅券など送出国の公的機関が発行する写真付き書類を提示し、本人確認を行うことで替え玉受験などの不正受験を防止する。

※国内試験の対象者

受験資格: 「自動車運送業分野特定技能1号評価試験」は、国内で実施する場合、在留資格を有する者に限り受験資格が認められる

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