送出機関(送出国)とは、技能実習や特定技能などの制度を利用し、日本で働きたい外国人を送り出す機関のことを言います。
日本と送出国が適正かつ円滑 に行うために連携を図ることを目的として、二国間取決め(協力覚書)と言います。
2024年の今現在は以下の通り結んでおります。
①ベトナム
②カンボジア
③インド
④フィリピン
⑤ラオス
⑥モンゴル
⑦バングラデシュ
⑧スリランカ
⑨ミャンマー
⑩ブータン
⑪ウズベキスタン
⑫パキスタン
⑬タイ
⑭インドネシア
⑮ネパール
参照:
入管庁HP(特定技能に関する二国間の協力覚書)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri05_00021.html
外国人技能実習機構
https://www.otit.go.jp/soushutsu_kikan_list/
JTCO
https://www.jitco.or.jp/en/regulation_send/
外国人研修制度(留学生)として1960年代後半に、海外進出した日本企業が現地法人から現地社員を招聘し、日本で技術や知識を習得した外国人社員が、帰国後技術を母国(開発途上国)で発揮させたことなどから、「開発途上国への技術移転」という国際貢献や国際協力の一環として注目されたことがあります。-荻野氏
新旧技能実習制度の送出機関について
外国人研修制度
送出し機関: 技能実習生の募集・選抜、推薦、渡航前の事前講習を行う外国の機関の総称。
技能実習制度は送出し機関が2つに分かれました。
外国の送出機関:
技能実習生の求職申込みを日本の監理団体に取り次ぐ機関。技能実習生の国籍や住所がある国・地域の所属機関や団体。
外国の準備機関:
技能実習生の外国における準備に関与する機関。所属会社、日本語学校、旅券・査証の取得代行業者など。
特別な用語:
取次送出機関: 実際に技能実習生の求職申込みを監理団体に取り次ぐ送出機関。
参照:
外国人研修制度について-荻野 義崇氏
http://gyosei.mine.utsunomiya-u.ac.jp/since2001koki/waseda08/084nenogino.htm
厚労省:第1回 研修・技能実習制度研究会議事次第
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/10/s1018-8.html
技能実習制度における送り出し機関
技能実習生を雇用するには、前提として、送り出し機関を通じて海外在住の外国人を呼び寄せる採用方法しかありません。一方、受け入れ方法としては「団体監理型」と「企業単独型」の2パターンが存在します。
・日本で働きたい外国人材の募集及び選抜、スクリーニング
・面接、入国前・後の手配準備
・関係書類の提出や申請手続きに関するサポート業務
・事前の日本語教育
・入国後の問い合わせやトラブル時の対応、フォロー
特定技能制度は、日本の労働力を補うために特定の分野で働く外国人労働者を受け入れることを目的としております。この制度の運用において、重要な役割を果たすのが「送り出し機関」です。
特定技能における送り出し機関は、外国人労働者の募集を行い、候補者が日本語能力と技術レベルの試験に合格しているか確認し、日本の受け入れ機関に紹介する役割を担います。
特定技能制度において、送り出し機関の利用は必須ではありません。受け入れを行う企業が直接採用活動を行うことが可能な場合、送り出し機関を利用せずに受け入れを進めることができます。
特に、日本国内に在留している「技能実習2号」を良好に修了した外国人は、特定技能の在留資格に移行できるため、送り出し機関を利用しなくても受け入れが容易に進むことがあります。
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