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一般的な事業者が技能実習生を雇用する際、通常は自社での求人募集や選考を行うことができません。そうした採用の窓口は、基本的に日本国内の「監理団体」にあります。
「監理団体」とは、技能実習法に基づいて監理許可を受け、営利を目的としない日本の組織です(技能実習法2条10項)。ここでの「監理」とは、物事を監督し指導することを指し、「管理」とは異なる重要なポイントです。
監理団体は、技能実習生を受け入れ、その活動や受け入れ企業へのサポートなどを提供する非営利団体です。
具体的には、企業からの依頼を受け、技能実習生の募集から受け入れまでの手続きや現地での面接を行い、受け入れ後には各企業が適切な技能実習を行っているかどうかを監査し、指導していきます。
また、監理事業を行うには、あらかじめ主務大臣から監理団体としての許可を受ける必要があります。この許可には以下のような区分や条件があります。
監理団体の認可には、一般監理事業と特定監理事業の2つの区分があり、それぞれ監理可能な技能実習や認可の有効期間に違いがあります。
さらに、一般監理事業の認可を得ることができるのは、実績を積み上げて高水準の要件を満たした優れた監理団体に限られます。最初はどの団体も「特定監理事業」からスタートする仕組みです。
区分 | 監理できる技能実習 | 許可の有効期限 |
---|---|---|
特定監理事業 | 技能実習1号~2号 | 3年または5年 |
一般監理事業 | 技能実習1号、2号、3号 | 5年または7年 |
団体監理型の受け入れでは、監理団体が責任を持ち、監理のもとで技能実習制度の趣旨に合致した適切な技能実習を実施する役割を果たします。
主な役割は以下の3つです。
技能実習計画に基づいて技能実習が実施されているかどうかを確認し、実施状況を監理・指導して、技能実習が適正に進められるよう企業などをサポートします。
受け入れ企業が技能実習生を低コストの労働力と見なすことを防ぐため、技能実習制度の目的が国際協力および国際貢献にあることを理解し、受け入れ企業や送出し機関に対して広く周知します。
3ヶ月ごとに定期的な監査を行い、実習生1号に関しては毎月1回の巡回を通じて実習実施機関を監査し、その結果を地方入国管理局に報告します。
監理責任者の指揮のもと、3ヶ月ごとに、実習実施者である企業に対する監査を定期的に実施します。
監査の結果は、実習実施者の住所地を管轄する機関の地方事務所や支所の指導課に提出し、監査報告書と監査実施概要を報告します。
3か月ごとの定期監査に加えて、技能実習計画認定を取り消す根拠が疑われる場合、それを監理団体が認定した場合は、直ちに臨時監査を実施する必要があります。
1号技能実習においては、監査とは別に訪問指導が行われます。監理責任者の指揮のもと、毎月少なくとも1回以上、監理団体のスタッフが実習実施者を訪れ、技能実習の進捗状況を確認し、認定された技能実習計画に基づいて適正に技能実習が進んでいるかどうかについて指導を行います。
訪問指導が行われた場合、その内容を記録した訪問指導記録書を作成し、事業所に保管する必要があります。また、この訪問指導の書類の写しは、事業報告書に添付し、毎年1回、機構の本部事務所の審査課に提出しなければなりません。
技能実習生を受け入れ、技能実習がスタートするまで、監理団体は送出し機関と連携し、さまざまな業務や手続きを共同で進めます。
技能実習生を派遣するにあたり、現地の送り出し機関の選定と契約手続きを行います。駐在事務所の設置や駐在員の配置、管理費の適正性、日本語教育の水準など、慎重な検討を経て選定と契約を進める必要があります。
送り出し機関が企業の要望に適した実習生の候補をピックアップし、受け入れ企業は現地でその候補者に対して面接を行います。監理団体はこの面接に同行し、サポートやアドバイスなどを提供します。
技能実習生を雇用する企業は、技能実習計画を立案し外国人技能実習機構から認定を受ける必要があり、監理団体はこれに対して計画の策定と指導を担当します。
地方入国管理局に対して申請を行い、入国許可を取得するなど、技能実習生の入国に関する手続きを進めます。
入国直後は、実際に企業に配属される前に、今後の日本での生活に備えるために、一定期間の講習が義務付けられています。この講習では、座学や現場見学を通して、主に日本語、日本での生活に関する一般的な知識、入国管理法、労働基準法など、技能実習生の法的な保護に関連する情報が提供されます。
未知の日本での生活において、技能実習生が実習実施者に相談しづらい問題や悩みが生じる場合もあります。そのため、監理団体は技能実習生が母国語で相談できる仕組みを整備することが求められています。相談があった場合は、実習実施者と連携して、適切に対応することも重要です。
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