第1回目は2022年12月にはじまり昨年2023年11月で合計16回にわたり検討議論が行われた。その背景には、失踪問題、送り出し機関から技能実習生に対して高額な研修費用、制度上での転職活動や賃金額差が挙げられます。
この投稿では、どんな制度目的をつくられているのか目的や仕組みについて最新情報をもとに、外国人雇用をこれから検討している企業など向けに届けます。
参照:
出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律
https://www.moj.go.jp/isa/01_00461.html
国際貢献のための人材育成として技能実習制度から育成就労制度として日本の発展のための人材育成と人材確保を目的とした制度です。
育成就労制度の育成期間は原則3年です。
その期間で特定技能の移行を目的とした技能レベルや日本語能力試験の合格を目指しております。また、特定技能1号へ移行したら5年の在留を認めらる仕組みです。職の自由については、外国人本人の意向による転籍を一定の条件の下で認めら職種では幅広いです。
出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律
https://www.moj.go.jp/isa/01_00461.html
https://www.moj.go.jp/isa/content/001415280.pdf
育成就労制度(3年間)の流れ
就労開始まで日本語能力試験(JLPTのN5)の合格または、それに相当する日本語講習の受講が定められております。
技能検定基礎級等と日本語試験(特定技能1号移行時に必要となる日本語能力の水準)試験への合格すれば本人意向で転籍ができます。
育成就労制度から特定技能制度への流れ
特定技能1号の移行要件
○ 技能検定試験3級または特定技能1号評価試験の合格と 日本語能力A2(JLPTのN4)のスキルがある方は特定技能への移行ができます。
※ 特定技能制度では外国で試験を受験して特定技能1号で入国することも可能です。
特定技能2号の移行要件
〇 特定技能2号への評価試験の合格、日本語能力B1相当以上の試験(JLPTのN3)の合格が2号への要件と定められております。
参照:
出入国在留管理庁-令和6年入管法等改正法について
育成就労制度の概要
https://www.moj.go.jp/isa/content/001423904.pdf
-育成就労制度の概要(一部抜粋)
—-
技能移転による国際貢献を目的とする技能実習制度を抜本的に見直し、人手不足分野における人材の育成・確保を目的とする育成就労制度が創設されます。
育成就労制度は令和6年6月21日から起算して3年以内の政令で定める日に施行されます。
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